5月12日
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供託金返還手続き
選挙管理委員会より供託原因が消滅した証明書をいただいたので、供託金の返還手続きに大阪法務局岸和田支局へ
令和5年4月23日執行の熊取町議会議員一般選挙における候補者として届出のため供託したが、公職選挙法施行令第93条第2項の規定により供託原因が消滅したので、供託物は供託者に返還するものであることを証明する。
小切手の発行(堺まで行っての換金)か銀行振込とのことでしたので、銀行振込でお願いしました。
これで、今回の選挙における全ての手続きが完了しました。
朝は登校見守りから
登校見守り、福祉委員としての学期始まりのあいさつ運動は9年目ですが、学期始まり以外は、見守り隊で活動します。適度なウォーキングにもなって気持ちもいいです。
熊取町愛で頑張ります。
よろしくお願いします。
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